在ベトナム日本大使館は、7月29日から一部対象について新規査証(ビザ)等の申請受付を開始しました。
なお入国に際し、「レジデンストラック(日本入国後,自宅等で14日間の待機が必要)」を利用することが義務付けられており、ベトナム人の方が、日本へ新規入国又は再入国をする場合は、新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受ける必要があります。
ちなみに、在ベトナム日本大使館で2020年3月27日までに発給された査証(ビザ)の効力は停止されています。
また、新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の取得後、実際の日本への渡航に際しては、現行の水際対策措置における検疫に加え「誓約書」及び「PCR検査証明」を携行するほか、入国後14日間の自宅等待機などの措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については,受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められており、受入企業・団体は、本措置について十分に理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行う必要があります。
残念ながら、在留資格「技能実習」「特定技能」は、多数の申請が予想される中、発給可能数が限られているため、まずは再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方に限定して受付を行い、今後は、下記の順番で順次拡大していくということです。
1. 2020年3月27日までに在ベトナム日本大使館に査証(ビザ)を取得したものの、日本に渡航できなかった方
2. 現在、在ベトナム日本大使館に査証申請中の方
3. 新規に査証を申請する方
なお、現時点では、対象者は、下記の通りです。
■対象者
ベトナム国籍を有し、ベトナム国内に居住し、日本との間の直行便を利用する方のうち、それぞれ以下の条件を満たす方
(1)新規査証の申請
以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
(ア)短期商用目的(一次査証のみ)
日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、
宣伝、市場調査等、日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
(イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師
・介護福祉士候補者)
(2)再入国関連書類提出確認書の申請
再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で、以下いずれかに該当する在留資格を有する方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)
(3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア)新規査証の申請
現在,受付けておりません。
なお,受付開始後は,
1. 本年3月27日までに当館で査証を取得したものの,我が国による水際対策強化のために渡航できなかった方
2. 現在,当館に査証申請中の方
3. 新規に査証を申請する方
の順番で申請を受け付ける予定です。詳細については,追ってお知らせします。
(イ)再入国関連書類提出確認書の申請
再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
7月29日受付開始予定
詳しくは、在ベトナム日本大使館のwebサイトをご確認ください。