ビザ・在留資格関連

【ビザ・在留資格関連】在留資格認定証明書の有効期間についての新たな取扱い
非常事態宣言が発令されている状況の中、2021年1月21日に、2019年10月1日以降に交付された在留資格認定証明書の有効期限が、2021年4月30日から2021年7月31日に延長されました。

実際に弊社にあったビザや在留資格に関する相談内容と解決方法について紹介する内容です。今回は自動車整備の業務をしている外国人社員の在留期間の延長に関する内容です。

12/1より、短期滞在を含め、帰国困難者に対して資格外活動許可を入管で申請すれば、週28時間までのアルバイトができるようになりました。

最近、偽造された在留カードが増えています。コロナによる雇い止め、解雇、不法滞在などが増加している中、これらの外国人を雇用すると不法滞在助長罪で、起訴されることもあります。知らなかったでは済まされないので、外国人を雇用される場合は注意してください。

徐々に入国が進んでいる中、ミャンマーでは、海外で勤務をする場合、海外労働許可証の発行が義務付けられております。 この許可証を取得するには2日間の講習を受けることが必須ですが、COVID-19によって中断されておりました。

技能実習生の受入を検討する企業経営者から、なぜ技能実習生の受入では、トラブルが多かったり、失踪するという事件になったりするのかという相談が参ります。根本的な問題は、この技能実習生受入制度に構造的な原因があるためです。

帰国困難者、技能実習の中止、雇い止め、解雇など、新型コロナ感染症拡大により、職を失った外国人在留者に対して雇用維持を支援する制度が発令されております。1年間の在留を許可するとともに、特定技能にて最長5年間の滞在を認める制度です。詳細はこちら。

第2弾として、9月上旬にも、シンガポール、マレーシア、カンボジア、ラオス及びミャンマーとの間で入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定だと、8月24日の外務省のホームページにて発表されました。

7月より弊社では、新型コロナウィルス感染症の影響で、解雇されたり、雇い止めになった技能実習生や技術者、内定取り消しになった留学生や、ワーキングホリデービザ所有者を対象に、コロナ対応の在留資格に変更し、特定産業分野14業界(特定技能受入可能な業界)への就業を支援しております。

出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった ・技能実習生 ・特定技能 ・技術・人文知識・国際業務 の外国人の雇用を維持するため, 「特定産業分野(特定技能制度の14分野)」での再就職が可能です。

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