技能実習生を帰国させずに継続して雇用するには


現在実習生として勤務していて、そのまま勤務を継続することは可能です。また帰国した元実習生が再来日して勤務をすることも可能です。

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1. 現在勤務中の技能実習生の場合

来日して3年目に行う「技能評価試験」の「専門級」もしくは「3級」(作用内容によって級名が異なります)に合格し、3年間満了する状況であれば、基本的に帰国せず、「特定技能」に変更し、帰国せずに勤務を継続することが可能です。

 

手続きの流れ

手続きはとても簡単です。弊社で特定技能への移行を全て支援いたしますので、下記までお問いわせをしてください。

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2. 母国に帰国している元技能実習生を雇用する場合

既に母国に帰国している元技能実習生も、再度受入(雇用)することが可能です。

帰国者の場合、鍵となるのは、

 

1. 技能評価試験の専門級、もしくは3級の合格証を持っている

 

2.日本語能力検定(JLPT)N4以上の合格証を持っている

 

の2点です。

 

1. 技能評価試験は海外でも受験可能です。

 

しかしそれぞれの技能評価試験によって、実施していない国があります。

実施していない場合、日本国内の技能評価試験を受けることは可能です。

 

2.日本語能力検定も海外で受験が可能です。

 

また国際協力基金が実施しているJFT-Basic(※)も、特定技能の日本語能力測定テストとして認定されており、

日本語能力検定N4と同じ基準で認定されます。

 

一方、2010年以前に交付された日本語能力検定合格証は対象となりません。

その場合は、再度、日本語能力検定試験N4の合格証もしくは、JFT-Basicの合格証を入手する必要があります。

 

※JFT-Basic

国際交流基金日本語基礎テスト(Japan Foundation Test for Basic Japanese, 略称:JFT-Basic)は、主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定することを目的としています。

2019年4月1日から開始された在留資格「特定技能1号」を得るために必要な日本語能力水準を測るテストとしても活用されています。

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解説動画「技能実習生が帰国せず勤務を続ける方法とは」