カテゴリ:帰国困難



12/1より、短期滞在を含め、帰国困難者に対して資格外活動許可を入管で申請すれば、週28時間までのアルバイトができるようになりました。

帰国困難者、技能実習の中止、雇い止め、解雇など、新型コロナ感染症拡大により、職を失った外国人在留者に対して雇用維持を支援する制度が発令されております。1年間の在留を許可するとともに、特定技能にて最長5年間の滞在を認める制度です。詳細はこちら。

第2弾として、9月上旬にも、シンガポール、マレーシア、カンボジア、ラオス及びミャンマーとの間で入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定だと、8月24日の外務省のホームページにて発表されました。

7月より弊社では、新型コロナウィルス感染症の影響で、解雇されたり、雇い止めになった技能実習生や技術者、内定取り消しになった留学生や、ワーキングホリデービザ所有者を対象に、コロナ対応の在留資格に変更し、特定産業分野14業界(特定技能受入可能な業界)への就業を支援しております。

出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった ・技能実習生 ・特定技能 ・技術・人文知識・国際業務 の外国人の雇用を維持するため, 「特定産業分野(特定技能制度の14分野)」での再就職が可能です。