特定技能ベトナム人に関して、2021年2月15日以降、在留資格認定証明書を申請する場合、下記の手続きが追加で必要となります。
1. 労働者提供契約の締結(受入企業⇆送り出し機関)
インドネシアであるようなオファーレターのような内容です。必要な職種や雇用条件などを記載し、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)の許可を得てから、募集活動が開始するという流れになります。
2. 推薦者表の発行(送り出し機関⇆DOLAB)
雇用契約締結後、送り出し機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)に推薦者表の申請し、DOLABより推薦者表を発行してもらいます。
この推薦者票がないと、在留資格認定証明書交付申請ができないことになっています。
日本国内のベトナム人(被雇用者)についても、在日本ベトナム大使館にて、ベトナム人(被雇用者)が推薦者表の申請を行い、発行されてから在留資格認定証明書の交付申請をするという流れとなります。
上記2点が変更点です。