日本で最も多い在留資格の一つである「技能実習」。農業や製造業など、都道府県の最低賃金で3年間実習を行い、技術やノウハウを母国に移転する
という名目で実施されております。
特にベトナムは技能実習の約半数、22万人を占め、実習生の増加とともに、失踪や不法滞在者、刑法犯罪者が増加しており、日本政府としても見逃せない
状況になっています。
そんな中、在ベトナム日本大使館が、ベトナム人技能実習生を受け入れに関して、「異例」の警告書類をウェブサイトにpdfで公開しております。
タイトルは
「ベトナム人技能実習生の受け入れに係る留意事項」
内容を要約しますと、
・ベトナム人技能実習生は急増している
・それに伴い問題も顕在化
・その理由の大きな要因は、送出し機関による手数料の過大徴収
・特に技能実習生の失踪の原因の根幹である
・技能実習生を受け入れる前に、適切な送出し機関を見極めることが重要
という内容です。
最後に送出機関を見極めるポイントとして
・求人条件について、受け入れ企業に対して現実に即した提案や相談をしているか?
・技能実習生の受入に伴うリスクや起こり得る問題とそれに対する対策を説明しているか?
・送り出す人材の日本語能力について、正確な情報を提供しているか?
・訪日希望者から徴収している費用について明確な説明ができるか?
・訪日希望者に対して、求人条件はもちろん、日本での生活に関する情報を正確に説明しているか?
と、当たり前のことを、かなり辛辣にポイントを提示しています。
上記のポイントについては、2019年4月に新設された「特定技能」においては、技能実習の不備を
なくすため、書面での提出を義務化しており、在留資格認定証明書の申請時に出入国在留管理庁に提出することが義務化されております。