新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常 は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6 か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。 この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査 証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただける こととなります。
(注)査証(ビザ)の発給申請は在外公館で行っていただく必要があり ます。交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合 は,在外公館での査証(ビザ)発給申請時,受入れ機関等が「引き 続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが 可能である」ことを記載した文書を提出いただく必要があります。