帰国困難者を雇用するには


出入国在留管理庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能、留学、技術・人文知識・国際業務等、在留資格取得者の雇用を維持するために、「特定技能」で指定されている特定技能制度の14分野での再就職の支援を2020年7月より実施しています。

 

この場合、在留資格「特定活動」への変更手続きを行うことで、1年間の雇用が可能となり、また特定技能制度の14分野の技能評価試験、及び日本語能力検定N4を取得すれば、特定技能への移行が可能となっています。


1. 対象者


新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人

(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。

  (1)技能実習生,特定技能外国人

 

  (2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人

 

  (3)教育機関における所定の課程を修了した留学生


2.在留資格の変更手続き


新たな受入機関である企業(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約書を締結し、現在外国人が住んでいる都道府県を管轄する出入国在留管理局にて在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行います。

雇用契約書の締結後、1週間程度で手続きは完了いたします。

 

また現在技能実習をしており、技能実習を満了(3年間)し、既に「特定技能」への移行が可能な「技能評価」に該当する場合は、在留資格「特定技能」に変更することが可能です。


3.オンライン面接で選考


独自の国内ネットワークを活用し、貴社の雇用条件をもとに、公募をします。

公募した後、本人の在留カード、履歴書、在留資格変更に必要な各種証明書を回収し、雇用条件に該当する候補者をオンラインでご紹介します。

 

面接を希望する候補者をしていただき、zoomによるオンライン面接を実施します。

オンライン面接では、弊社スタッフがコーディネーター兼通訳として、オンライン面接を進めますので、オンライン面接が初めての方や、外国人との面接が初めてという方でもご安心いただけます。

 <入社までの流れ>

1. 雇用維持支援業務委託契約書の締結
2. 雇用条件明示書(求人票)作成

 

3. 帰国困難者への雇用条件の提示
4. 応募者情報の提供
5. 雇用者、候補者、弊社の3者によるオンライン(zoom)面接
6. 内定後、在留資格の変更手続(変更手続中の勤務も可能:一部対象外)


詳しい資料が欲しい、詳細を知りたい、疑問を解決したい、今の技能実習生の在留資格変更方法を知りたいなど、無料で資料送付、無料ご相談に応じます。

もちろん、お申し込みいただいたとしても、無理な営業を行うことはございませんので、安心してお申し込みください。

 

電話受付もしておりますので、お気軽にご連絡ください。